相続・遺産分割

このようなことでお困りではないでしょうか?

父親が亡くなった。
遺産について遺産分割をしたいが、どのような段取りで進めたらよいか分からない。


 被相続人が死亡すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人が承継します。これを相続といいますが、相続人が複数いる場合には、相続により相続財産は相続人全員の共有となり、遺産分割をしなければその共有状態が続きます。遺産分割は、相続人間の意見調整が必要で手間を要しますが、面倒だからといって遺産分割をしないままにしておくと、子孫の代で遺産分割をしようとしたとき、遺産についての権利関係が複雑になっていたり、関係者が増えたりして解決するのに更に膨大な労力を要するという事例もあります。
 当事務所では、ケースの実情に合わせた情報提供を行って遺産分割に関してご自身が納得する解決に至ることができるようお手伝いいたします。

解決までの流れ

1 ご相談
 遺産分割の話し合いをするには、まずは分割の対象となる遺産を具体的に確定する必要があります。また、相続人か誰かが確定できなくて誰と話し合いをすればよいか分かりません。
 はじめに、被相続人の親族関係や遺産の状況についてお伺いし、遺産の範囲や相続人の確定のための調査を行います。遺産調査の結果、負債が多いことが判明したときには、相続放棄の手続を取ることも考えられます。相続人を調査した結果、今まで判明してなかった相続人の存在が分かることもあります。
 また、遺産分割についての具体的なご自身の希望や、事前に相続人間で何らかの話し合いがあれば、その様子なども教えていただき、ケースに応じた協議方法をご提案します。

2 遺産分割協議
 遺産分割は、親族間で行うものですから、相続人で良く話し合って納得して合意することが望ましいのは言うまでもありません。通常は、まず任意の話し合いを持つことから始めます。遺産分割については、法律で基本的なルールが定められていますから、任意の話し合いの段階からそのような法的な情報が適宜提供されることで、話し合いがスムーズになることもあります。
 任意の話し合いでは合意が難しいときには、通常、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停は、家庭裁判所の調停員が中立な立場で各相続人間の意見を聞き、解決に向けて意見調整をしたり、場合によっては解決案を提案したりします。調停では、相続人全員が合意しなければ解決に至ることはできませんが、合意が成立してその合意内容が調停調書に記載されると確定判決と同一の効力を持ちます。弁護士は調停に同行することができます。弁護士から、調停の流れや協議内容について分かりやすく解説を受けたり法的なアドバイスを得たりすることで、協議ポイントを正しく理解し納得して合意できることもあります。

3 遺産分割審判
 調停でも合意が成立しない場合には、遺産分割審判手続によって解決することになります。遺産分割審判は、家庭裁判所が出す判断によって遺産分割の解決内容を決める手続で、裁判所は、審判手続で収集・提出された資料や、当事者の主張、家事調査官が調査した事実等をもとに、法的判断を下します。弁護士は、出来る限り依頼者の望む内容で遺産分割が為されるよう、争点について主張や反論の書面を提出する等の活動をします。

 以上が、典型的な解決の流れですが、遺産分割は親族間の問題であり、解決後も親族関係が続きます、感情的な対立は解決後の親族関係にも影響してきます。出来る限り無用な感情的対立が生じないようケースの状況に応じた協議方法のご提案をさせていただきます。