遺言

このようなことでお困りではないでしょうか?

1)遺言を書きたいが、どのようにすれば良いか分からない。
2)自分の死後、残った家族が相続で揉めないようにするには、どうしたら良いか。


 「遺言を書くなんて、まだまだ早いよ」と考えておられるかも知れませんが、元気なうちに遺言を作成し、準備しておくに越したことはありません。遺言は何度でも書き直すことができ、一番最後に作成したものが、有効な遺言として残ります。
 遺言を書いておくことで、①遺産を誰にどのように配分するかを巡って、相続人同士の争いを未然に防止することができる、②死後残された家族に、あなた(被相続人)の意思を明確に伝えることができる、というようなメリットがあります。
 当事務所では、皆様の実情に合わせた、最適な遺言を作成できるよう、お手伝いいたします。

解決までの流れ

 1.ご相談
 皆様のご要望を伺い、最適な遺言書のプランを作成します。
せっかくの遺言が法的に無効とならないよう、法定相続人が誰か、遺産の種類・細目なども正確に確認し、万全な遺言の作成をお手伝いします。また、相続税の負担など税務面については、当事務所が提携している「稲垣税理士事務所」のアドバイスを受けることも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

2.遺言の作成
 遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言などの種類があります。このうち、当事務所では、②公正証書遺言をお勧めします。
 ②公正証書遺言は、公証役場に支払う手数料が別途必要となります。しかし、ⅰ)公証役場に遺言書の原本が保管され公正性が担保される、ⅱ)①自筆証書遺言や③秘密証書遺言は方式の制約が多く無効な遺言となる恐れがあり、家庭裁判所の検認が必要など制約も多いため、②公正証書遺言が最も安全で確実な作成方法と考えられるからです。
 公正証書遺言は、「公証役場」に赴き、公証人が作成します。相談内容に基づいて、当事務所が事前に遺言書の案を作成し、弁護士が公証役場にも一緒に赴きますので、公証役場での遺言書の作成もスムーズに進みます。

3.遺言の執行
 遺言書には、死後、実際に相続が始まったときに、遺言の内容に従って具体的に相続の手続を進める者(これを「遺言執行者」と言います)を指定しておくことができます。遺言執行者を指定しておくことで、死後の相続の手続が円滑に進みます。
この遺言執行者を当事務所の弁護士に指定していただくこともできます。ご遠慮なくご相談下さい。
まずは、お気軽にご相談ください。