消費者契約法【2003年3月号】

「消費者契約法」-中小企業からみた注意点【2003年3月号】

弁護士 安 田   剛


 平成13年4月1日より消費者契約法が施行されました。この法律は、その名の通り消費者を保護するための法律で、企業側から見ると都合の良くない法律ともいえます。ただ、この法律の適用範囲は非常に広く「消費者」(=主に個人)と「事業者」(=主に企業)の間で締結される、ほぼ全ての契約に及び、違反する契約・約束は無効とされてしまうこともあります。従って、多くの企業にとってこの法律の知識は不可欠です。

 この法律の内容は、次の2つです。
 1つ目は、消費者が契約の重要事項を誤認して事業者と契約を結んだ場合、契約締結の意思表示を「取り消すことができる」というものです。
 例えば、ある酒屋が「これは有名なフランス産のワインです」と言ってAさんにワインを売ったが実は国内産だった場合、フランス産と誤認したAさんはこの契約を取り消し、支払った代金を取り戻すことができるのです。
 企業の営業活動にセールストークは必要不可欠ですが、これからは消費者から「重要事項を誤認した」とクレームをつけられないよう注意すべきです。

 消費者契約法のもう1つの内容は、事業者にとってあまりに有利に過ぎる契約条項が「無効」となるというものです。
 無効となる契約条項はいくつかありますが、例えば「違約金は日歩5銭」と定めた条項などは、年14.6%を超える部分が無効となります。
 従って、従来から使っている契約書や約款について、消費者契約法に照らして無効とならないかどうか再検討することが必要です。いざというときに契約書が無効となるのでは、何のために契約書を作るのか分からなくなってしまいます。

 消費者契約法は、以上のほかにも重要な内容が含まれており、重要な法律です。