事業承継は計画的に

事業承継は計画的に  【2008年3月号】

弁護士  今  井  千  尋


 近時、団塊世代の引退など経営者の高齢化を背景として、その重要性が叫ばれているのが事業承継、すなわち後継者への事業の引継ぎをいかに円滑に行うかという問題です。事業承継対策を行わなかったために、相続人間の争いに巻き込まれる形で会社が廃業に追い込まれたケースも見受けられます。

 事業承継は大きく親族内承継、従業員等への承継、会社外部への売却(M&A)に分けられます。そのうち、近年その割合が減少しているものの、なお最も多くの割合を占めているのが親族内承継です。特に、中小企業にとっては、現経営者の親族内に後継者としての適任者が存在する限り、関係者からの理解が最も得られやすい承継方法です。では、親族内承継を円滑に行うためには何をすれば良いのでしょうか。

 まず考えるべきは後継者への株式や事業用資産の集中です。そのための方法としては、会社の株式や事業用資産を後継者に相続させる旨の遺言をすることが有効です。ただし、後継者以外の相続人の遺留分を侵害することのないよう、遺留分以上の額に相当する株式・事業用資産以外の財産を後継者以外の相続人に分配する必要があります。株式・事業用資産以外の財産では遺留分相当額に満たない場合には種類株式(例えば議決権制限株式)を発行しておき、これを後継者以外の相続人に分配することも考えられます。なお、近時の信託法改正により、信託を利用することにより「後継者の後継者」も指定することが可能になりました。

 そして、後継者教育を行うこと及び関係者の理解を得ることも重要です。いずれも時間をかけて計画的に行わなければ承継後の円滑な事業運営に支障を来しかねません。

事業承継には多種多様な方法があり、多くの時間を必要とします。したがって、事業承継においては「適切な」計画を「早期に」立案することが重要です。当事務所では、顧問先の皆様につきましては、個々の対策はもちろんのこと、事業承継計画の立案に関するご相談にも応じております。お気軽にご相談ください。