債権法の改正について

債権法の改正について 【2011年1月号】

弁護士  榎  本        修



 平成21年から法務省の法制審議会で、民法(債権法)改正が審議されています。1898(明治31)年の制定から100年以上経つ基本法典の抜本的な大改正です。


1 債権法って?

 「債権法」など私たちに関係なく思えます。しかし、債権法は「民法」の一部で、様々な「契約」に全部関係する重大な法律です。

2 何が変わるの?

 改正内容は、今、法務省(法制審議会)で議論しています。
平成24年に中間的な論点が整理され、その後国会審議の予定です。

 分かりやすい例で「リース契約」を挙げましょう。今の民法には、売買や賃貸借など13の契約が典型的な契約(典型契約)として規定されています。しかし、「インターネット利用契約」など世の中には何十万種類の契約があり、「その内容は我々が自由に決めてよい」のが原則(契約自由の原則)です。ただ、上記13典型契約は、非常に多く用いられるので民法にも一定の規定が置かれているのです。

 ところが、民法は明治の法律なので13契約の中に現代日本で広く使われる「リース契約」が含まれません。そこで、今回の債権法改正では「リース契約」の条文を置く方向で議論がされています。

3 問題点は?

 民法を大きく2つに分けると、①「財産法」(1条~722条)と②「家族法」(723条~1044条)になります。しかし、今回の改正対象は、民法全体のうち①財産法の一部である債権の部分(と時効について定めた総則の一部)とする意見が有力です。

 日本民法は、元来外国(ドイツ・フランス等)からの輸入品で分かりにくく、例えば物権的請求権(所有物を取り返す等の権利)のような重要事項に条文の規定がないのです。改正するなら債権法だけでなく全体を改正し、誰が読んでも分かりやすい民法にすべきです(日本私法学会「私法」71号9頁にその趣旨の私の意見が収録されています)。民法学者の中でも、加藤雅信上智大学教授を中心とするグループは、学者だけでなく一般の人々にも意見を聞きながら改正条文の案を作成しておられ、その改正案は債権法だけでなく全体に及んでいます。これからも、どのような改正とすべきか見守るだけでなく積極的な意見を述べていくべきでしょう。