親権停止制度の新設

民法親族法改正から~「親権停止制度」の新設~【2011年7月号】

弁護士  杉   浦   宇   子


 未成年後見制度をご存じですか?おそらく、成年後見制度ほど社会の認知度はないのではないでしょうか。

 未成年後見制度は、近年、親の虐待から未成年者を保護するために、親権喪失制度と共に利用されるようになっています。

 今年5月に成立し、来年4月に施行される民法改正では、従来の親権喪失制度の改正に加えて、「親権停止制度」が新設されました。

 従来の親権喪失制度は、父又は母が「親権を濫用」し、又は「著しく不行跡」であるときに、子の親族や検察官の請求によって、家庭裁判所が親権の喪失を宣告することができるというものですが、「親権濫用」とか「著しい不行跡」という親への倫理的非難を伴う判断を下すことにハードルの高さがあり、また親権を期間の定めなく喪失させるという効果の大きさから、裁判所もなかなか喪失を認めるという判断がしにくく、利用し辛さがありました。

 今回の改正では、必ずしも「親権濫用」や「著しい不行跡」を必須の要素としないなど、要件の緩和がなされ、また、請求権者に子ども本人が加えられるなどし、より、子どもを虐待から守るための方策として利用しやすくなりました。

 また、新設された親権停止制度は、家庭裁判所が、2年以下の期間を定めて親権を停止する決定をすることができるというものです。停止の要件も「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する」という親権喪失より更に緩和されており、やはり子ども自身も申立てができることになっています。

 親権喪失宣告よりも、親権停止決定の方が得やすいことから、今後は、この制度を利用して、虐待親の接近や連れ戻し防止だけでなく、未成年後見人を選任して、後見人がアパートの賃借、雇用契約、携帯電話の購入、進学の際に子の利益に沿って適切に関わることにより、子どもの自立支援がより促進されるよう期待されています。