権利保護保険について

権利保護保険(弁護士保険)について【2011年7月号】

弁護士   安  田       剛


 今回は、権利保護保険(弁護士保険)の制度をご紹介したいと思います。

1.権利保護保険とは

 「権利保護保険」と言われても、何の保険のことか、ご存じない方が多いと思います。弁護士の間でも、必ずしも広く知られているという状況ではありません。
 ただ、例えば自動車を保有されていて、自動車の任意保険に加入しているという方であれば、この「権利保護保険」も特約として付いているということが、実は多いのです。
 「権利保護保険」とは、例えば自動車の交通事故に遭い、相手方に損害賠償の請求をしたいというときで、弁護士の法律相談や事件受任を希望する場合に、その弁護士に対する法律相談や事件受任の費用を保険金として賄ってもらえるという保険のことです。
 例えば、自動車保険の保険証券を細かく見ると、「弁護士費用等補償特約」などの名称で弁護士費用の特約が入っていることが多くあると思われます。この特約が「権利保護保険」にあたります。

2.権利保護保険制度の創設目的

 交通事故の解決内容や方法について納得が行かないと心の中で思いつつも、実際に弁護士に相談したり依頼したりするのは、費用面で躊躇してしまうような場合(特に物損事故など比較的被害金額の小さな事故でそのような問題が顕在化しやすいと思われます)、この「権利保護保険」を利用するメリットがあると思います。
 このように「権利保護保険」は、一般市民の費用面での弁護士等の法律専門家へのアクセス障害を取り除き、司法サービスをより多くの市民に利用しやすいものにする、というところに創設の目的があります。

3.リーガル・アクセス・センター(LAC)について

 日本弁護士連合会(日弁連)は、国内の損害保険会社数社との間で協定を結んでおり、「権利保護保険」を使用したいと希望する保険契約者(被保険者)があった場合に、損害保険会社から日弁連に、その旨が伝えられ、日弁連と各都道府県の単位弁護士会が連携して、その案件を担当する適切な弁護士を保険契約者(被保険者)に紹介する、という制度となっています。
 弁護士会には、このような弁護士紹介や受任後の担当弁護士と保険会社等との連絡・調整などを行う窓口として、リーガル・アクセス・センター(LAC)が設置されています。
 このような「権利保護保険」をもっと一般市民の方に利用しやすいものにしようと、日弁連LACは、この権利保護保険を端的に「弁護士保険」という名称にして商標登録し、広報活動を行っています。

4.まとめ

 日本では、権利保護保険は自動車の任意保険の特約に付いていることが多いため、実際の利用も交通事故の場合が大半です。ただ、本来、権利保護保険は、交通事故に限られたものではなく、例えば、ドイツやイギリスでは、一般民事事件や労働事件、遺産相続紛争などでも広く利用されているようで、日本でも司法サービス拡充のため権利保護保険の普及が望まれます。
 権利保護保険について、詳しい内容をお知りになりたい顧客の方は、是非一度ご相談下さい。