後見制度支援信託

後見制度に「信託制度」が導入される!!【2012年1月号】

弁護士  杉   浦   宇   子



1 「後見制度支援信託」とは?

 裁判所が後見制度に導入すべく準備を進めている制度です。

 「後見制度」はご存じの方も多いと思います。例えば、介護している親が認知症になったときに、家庭裁判所に申立てて自分を後見人に選任してもらえば、その後は後見人として親の財産管理や身上監護を行うことができます。

 「後見制度支援信託」は、後見制度によって支援を受ける方(本人)の財産を、信託業務を取り扱っている民間の信託銀行等に信託する方法により本人の財産管理を行うものです。裁判所は、これを「後見制度支援信託」と呼んでいます。

2 なぜ「後見制度支援信託」を導入するの?

 高齢社会となり、後見制度の利用が増加するにつれ、親族後見人による不正(横領等)も増加したことから、裁判所は、この需要拡大への対応と不正リスク回避を目的として、後見制度支援信託を導入することにしたと言われています。ですから、この制度は、親族が後見人になる場合に利用され、弁護士等の専門職が後見人や後見監督人になる場合の利用は予定されていません。

3 「後見制度支援信託」の利用はどうやって決めるの?

 後見人選任の申立てがなされることが前提となります。そのうえで信託制度の利用を検討すべき事案と裁判所が判断したときには、選任された後見人に制度の紹介をし、後見人が本人の生活状況や財産状況を調査し、信託制度の利用に適するかを具体的に検討したうえで信託制度を利用するか否かも含め報告書を提出します。信託制度利用に適すると判断されたときには、この報告書を踏まえ、裁判所は、後見人に指示書を発行します。後見人は、指示書に基づいて信託銀行等と信託契約を締結します。

4 「後見制度支援信託」では、何を、どんな内容で信託するの?

 後見制度において信託銀行等に信託できる財産は、金銭財産のみです。基本的に本人の日常生活に必要な財産は、親族後見人が管理し、日常生活で利用しない金銭が信託銀行等に信託されますが、信託契約を締結する際、後見人は信託銀行等と協議して事案に応じた信託条件を設定できますので、本人のためになるような条件設定をすることが求められます。