男性の育児休業

男性の育児休業  【2014年11月号】

弁護士  亀   村   恭   平



 現在では、「育児休業」という言葉が社会に浸透してきました。そこで、今回は育児休業の中でも「男性の育児休業」についてご紹介したいと思います。

1 育児休業とは

 育児休業の根拠となるのは、「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」です。
 育児・介護休業法によれば、労働者は申し出ることにより、原則として子が1歳に達するまでの間育児休業をすることができます。また、一定の場合(①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合)には、1歳6か月まで育児休業をすることができます。

2 男性でも育児休業を取れるの?

 育児休業ができるのは男女労働者ですので、男性でも育児休業をとることは可能です。
 平成22年の法改正までは、配偶者が専業主婦や育児休業中の場合には、育児休業の対象から除外する労使協定の締結が可能でした。しかし、法改正によりその制度は廃止されましたので、労使協定の有無にかかわらず、法律の適用を受ける全ての男性社員が育児休業を取得できます。

3 育児休業中の収入は?

 育児休業中は無給です。しかし、雇用保険の被保険者であれば、1歳(一定の要件を満たす場合1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業をした場合、育児休業給付が支給されることがあります。
 支給の対象にあたる場合、支給額は原則として賃金月額の50%ですが、雇用保険法の改正により、平成26年4月から、育児休業取得後半年間に限り賃金月額の67%となりました。
 また、育児休業期間中は社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料について、本人と事業主の負担分が免除されます。

4 事業主の注意点

 育児休業に関しては、事業主としても注意しなければならない点があります。具体的には、①育児休業の申出又は取得を理由とする不利益取扱の禁止、②育児を行う労働者が請求した場合の時間外労働の制限、深夜業の制限、③3歳未満の子を養育する労働者に対する勤務時間の短縮等の措置、④転勤についての配慮、などがあります。

5 最後に

 このように、男女問わず労働者が育児休業を取得しやすくなるように法改正がなされました。しかし、平成25年度の男性の育児休業取得率は、2.03%にとどまっています。
 平成26年10月23日にも最高裁判所の判断がありましたが、妊娠を機に退職を促すなどの嫌がらせをする「マタニティハラスメント」という言葉が社会に浸透してきました。同様に、男性の育児休業を理由とする嫌がらせは「パタニティハラスメント」とも呼ばれ、今後社会問題となる可能性もあります。
 社会情勢の変化により法律は日々施行、改正され、知らない間に日常生活への影響が生じることがありますので、注意していただければと思います。