事例で学ぼう-契約書の重要性-

事例で学ぼう-契約書の重要性- 【2015年7月号】

弁護士  池  田  篤  紀



 今月は事例を用いて「契約書の重要性」についてご説明したいと思います。

1 契約が成立するためには?
 日本の法律では、契約は、保証契約などごく少数の場合を除き、当事者の口頭の合意だけで有効に成立します。

2 契約書の不存在のトラブル
 しかし、口頭での契約は、簡易である反面、後々のトラブルとなる可能性があります。簡単な事例をもとにご説明します。

(1)A氏とB氏のトラブル
 「A氏とB氏は、A氏が所有する時計をB氏に対して50万円で売却するという合意をしました。しかし、A氏は、売買の合意を否定し、B氏に時計を引き渡しません。」
 かかる事案であれば、「A氏とB氏の間に時計売却の合意があったか」が争点となります。こうなると、水掛論となり、当事者間のみで解決することはおよそ困難となります。
 「そこで、B氏は、弁護士に相談しました。」
 法律の専門家である弁護士に訴訟をお願いしたから、もう安心だ。なんていうのは大間違いです。訴訟では、ある事実(今回では売買の合意)を立証するためには、証拠が必要です。裁判所は、契約書がない以上、B氏側が売買の合意を推認させる特別の事情を主張しない限り、売買の合意を認定してくれません。

(2)契約書を作ろう。
 長年取引している者(会社)同士であれば、信頼関係があるから契約書を作成しないということはよくあると思います。しかし、契約書は事後的なトラブルを避け、信頼関係の維持の役割も果たします。なるべく契約書は作りましょう。

3 契約書の記載内容のトラブル
 なお、契約書を作成しても、契約内容も分からないままにサインすることは、もっと恐ろしいことになります。

(1)A氏とB氏のトラブルパート2
 「A氏とB氏は、A氏が海外からある時計を輸入し、それを原価相当額でB氏に売却するという合意をし、その旨の契約書を作成しました。B氏は、A氏から、時計の原価相当額はおよそ50万円です、それを超えることはありません、との説明を受けました。B氏はA氏の言葉を信じていましたが、A氏から200万円請求されました。」
 判例では、「処分証書が真正に成立している場合には、特段の事情がない限り、(原則として)その記載どおりの事実を認めるべき」(最判昭和32年10月31日)とされています。処分証書というのは、当事者の意思が反映された契約書等を指します。そのため、裁判所は、契約書がある以上、記載内容を否定する特段の事情を主張しない限り、契約書記載通りの事実を認めます。

(2)契約書の内容をよく確認しよう。
 契約書の細かい内容について確認せず、契約することはよくありませんか。契約書の内容が契約の際の説明と違ったというトラブルの相談は多数あります。私個人の意見としては、パート1に比べて、パート2の方が解決することが難しい事例だと思います。契約書の内容はよく確認しましょう。

4 最後に
 当事務所は、契約書の作成、内容のチェック等を行っております。重大な契約をする場合には、事前に当事務所にご相談下さい。