ネット中傷対応(池田篤紀弁護士)

ネット中傷対応  【2017年10月号】

弁護士  池  田  篤  紀


1 はじめに
 
 事実ではないにもかかわらず、「●●会社は、労働者を過労死させたブラック企業だ」とネット上に書き込みされたことを想像してみて下さい。  
 このような虚偽情報は、取引先からの信頼や、既存従業員の労働意欲を大きく損ねる結果を招きます。一昔前であれば「警察でもない限り削除することは出来ない。」と言われることもありましたが、ネットの書き込みは、「早期対応」と「適切な手順」を踏めば「削除」、書き込んだ相手方に対して「損害賠償請求」等できる可能性があります。

2 方法

(1)ネット中傷を削除する方法
 被害拡大を防止するためには、まずはネット中傷を「削除」しなければなりません。しかし、ネットへの書き込みは「匿名」でなされることが多く、相手方を簡単に特定することは出来ません。そのため、サイトの管理者やデータを管理するホスティングプロバイダ(以下「プロバイダ等」という。)に「削除依頼」をすることになります。

ア 送信防止措置依頼書を送付する  
 まず、プロバイダ等に対し任意での「削除」を依頼する方法があります。所定の送信防止措置依頼書を作成しプロバイダ等に送付します。しかし、あくまで任意なので削除に応じてもらえるかは分かりません。

イ 仮処分(裁判所を利用した手続き)  
 そこで、プロバイダ等が任意に応じてくれない場合は、裁判所に対し「仮処分」を申立てます。仮処分は、裁判の一種ですが、通常の裁判より迅速に行われます。裁判所は、申立てにおおむね間違いがないと判断した場合、一定額の担保金を供託することを条件に「削除せよ」という仮処分決定を出します。その場合、多くのプロバイダ等は削除に応じることになります。

(2)損害賠償請求や告訴するために本人を特定する方法  
 ネット中傷により被害を受けた場合、書き込みをした本人へ損害賠償請求や刑事告訴することも考えられます。その場合、書き込みをした「本人を特定」しなければなりません。しかし、前述のとおり、ネットには「匿名性」という特徴があります。また、サイトの管理者もIPアドレスのみを把握するだけで本人に関する情報を有していないことが多々あります。

ア IPアドレスの開示請求  
 そこで、まず、サイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対し、書き込んだ本人のIPアドレスの開示を請求します。開示請求の方法は、前述の「仮処分」という方法と、「発信者情報請求書」を作成し送付する方法があります。

イ 契約者情報の開示請求  
 IPアドレスの開示を受けた後は、プロバイダに対して契約者情報の開示を求めます。この時もIPアドレスの開示と同様の手段(「仮処分」など)を採ります。以上の手段をとって、ようやく書き込んだ本人を特定し、損害賠償等することが可能になります。

3 最後に  
 
 以上の手順は迅速に行わなければなりません。また、プロバイダの仕組みを理解するのは困難であり、一度の手続きで完了しません。時には裁判手続きも必要になります。理不尽なネット中傷の被害にあわれた場合は、「早急に」当事務所までご相談下さい。