民事再生・会社更生

このようなことでお困りではないでしょうか?

1)会社の資金繰りが苦しい。
2)仕事は一定程度あるが、借入金の返済に追われており、このままでは会社がもたない。


 倒産の危機に瀕した会社の経営を立て直すため、民事再生や会社更生などの手続が用意されています。裁判所の関与のもと、債権者から債務の一部免除を受けるなどして、会社の事業を継続しつつ、経営の再建を図る手続です。
 当事務所では、御社の実情に合わせて、会社の経営再建もお手伝いします。

解決までの流れ

1.ご相談
 御社の資金繰りの状況、負債の額や債権者の種類などをお伺いして、御社の民事再生や会社更生による経営再建が可能かどうか、ご相談させていただきます。御社の置かれた状況によっては、民事再生や会社更生などの再建型の手続の利用が困難で、破産など清算型の手続を選択せざるを得ないこともあります。その意味では、できる限りお早めに当事務所にご相談されることをお勧めします。

2.民事再生手続の流れ
 裁判所に民事再生手続を申立てた後、概ね2週間程度で手続開始決定が出されます。債権調査手続を経て、裁判所に再生計画案を提出し、この再生計画案が債権者の賛成を得て債権者集会で可決され、裁判所により認可されることにより確定します。この間は概ね6ヶ月以内とされています。
 再生計画案は、債権者から債務を一部免除してもらい、残りの債務を分割弁済することなどを内容としており、確定した計画案に従って債務を弁済し、経営の再建を図るわけです。

3.会社更生手続の特徴
 会社更生手続は、民事再生と同様、債権者から債務の一部免除などを得て、会社の経営再建を図る手続です。しかし、民事再生よりも手続が厳格であるため、比較的規模の大きな会社向けの手続であるとされています。
 また、民事再生は会社経営者が事業の経営権を握ったまま再生の手続が進められることが多いのに対し、会社更生は裁判所から選任される管財人が事業の経営権を持ち、旧経営者が排除されるという点に違いがあります。

 以上のように会社の再建手続にもそれぞれ特徴があり、どの手続が御社に最も適しているか、よくご相談させていただいた上で進めてまいります。まずは当事務所にご相談ください。